家族信託について
現在、65歳以上の高齢者のうち、約17%の方が認知症であり、2025年には、約20%の方が認知症と推定されています(内閣府発表)。
すなわち65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症となると見込まれています。
日常生活の様々なことが介護無しでは出来なくなり、預貯金の管理解約、不動産の処分、保険金の受取など出来なくなります。
「認知症」=「意思能力がない」と判断され、意思能力が無い人がした契約は「無効」となります。
そこで「家族信託」という方法があります。家族信託とは・・・
ご本人ご家族が困らないように、
ご本人がお元気なうちに、ご本人の財産管理の方法・亡くなった後のことを、
ご家族と話し合っていただき、
ご本人の将来のことを、信頼できるご家族に託すことを言います。
家族信託を利用することにより、以下のようなことが可能になります。
・預金の管理・解約を、ご本人に代わって、ご家族ができる。
・不動産の売買契約を、ご本人に代わって、ご家族が行える。
・実質的に資産が凍結されるのを予防できる。
いざ、ご家族の方が認知症になって何もしていなければ、成年後見制度を利用することになりますが、制約があったり、家庭裁判所への報告義務があったり、不便なことがあります。
「家族信託」はその不便さを解消できる仕組みが可能であり、以下のメリットがあります。
・「認知症対策」ができる。
・「遺言」と類似の機能がある。
・「生前贈与」を引き続き行える。
・ご本人の将来のことをご家族と話し合うきっかけとなる。
弊社では、このように認知症対策に有効な手段である「家族信託」について、定期的に勉強会に参加をしております。
「家族信託」の仕組みや信託の方法などセミナー等開催する予定ですが、詳しくお話を聞きたいという方は、お気軽にご相談下さい。
弊社の提携士業や民事信託協会をご紹介可能です。
いざというその時に備えて、ご検討されてみてはいかがでしょうか。