住所・名前の変更登記義務化について
2026年04月28日
【重要】不動産をお持ちの皆様へ:令和8年4月から「住所・名前の変更登記」も義務化されます。
こんにちは。株式会社ネオホームズとネオ法務行政事務所の行政書士として、日々不動産と法律の両面から皆様をサポートさせていただいております。
さて、以前このブログでもお伝えしました「相続登記の義務化」に続き、いよいよ令和8年4月1日から、新たな義務化がスタートしています。それが「名前・住所変更登記の義務化」です。
なぜ今、このようなルールが作られたのか?そして皆様の生活にどう影響するのか?25年以上の不動産業界キャリアと行政書士の視点から、分かりやすく解説したいと思います。
なぜ「住所変更」まで義務化になるのか?
現在、日本国内には「所有者が誰か分からない土地」が九州の面積以上存在すると言われています。その大きな原因の一つが、引っ越しや結婚などで住所・名前が変わったのに、登記簿上の情報が古いまま放置されていることです。
いざ公共事業や災害復興を進めようとしても、所有者の居場所が分からず、作業がストップしてします・・・。そんな「所有者不明土地問題」を解消するために、国は「相続」だけでなく「変更」も義務化することに踏み切りました。
改正のポイント:2年以内の申請が必要です
今回の法改正により、以下のルールが適用されます。
・申請期限:住所や名前に変更があった日から2年以内
・過料の制裁:正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料(行政罰)の対象となる可能性があります。
これは、令和8年4月1日より前に変更があったものについても対象となる為、注意が必要です。
【事例】こんなケースに要注意!
例えば、30代でマンションを購入された方が、40代で戸建に住み替え、元のマンションを賃貸に出しているケースを考えてみましょう。
事例:Aさんの場合 10年前に購入したマンションの登記住所が、購入当時のまま(旧住所)。現在は別の場所にお住まいですが、「売るわけじゃないから」と登記はそのままにしていました。→令和8年4月以降は、この状態を放置すると義務違反となります。
また、ご結婚で苗字が変わられた方、法人の代表者様で本店所在地を移転された場合なども同様です。
手続きをスムーズにするために
「毎回引越しのたびに登記をするのは面倒・・・」という声に応え、法務局が他の公的機関(住基ネット)と連携して、登記官が職権で住所変更登記を行う仕組みも導入される予定です。ただし、個人の場合は本人の了解が必要になるなど、完全に自動で完了するわけではありません。
不動産は、皆様の大切な資産です。「自分の場合はどうなるの?」「複数の不動産を持っていて整理が追いつかない」といった不安がある方は、不動産のプロであり、法務の専門家でもある当社・当事務所へお気軽にご相談ください。
正確な登記は、将来の円滑な売買や相続への第一歩です。お早目のご対応をお勧めいたします。
