所有不動産記録証明制度について

2026年02月28日

「名もなき不動産」を見逃さない新制度~所有不動産記録証明制度~

 

本日は、ぜひ皆様に知っておいていただきたい**「所有不動産記録証明制度」**(令和8年2月2日施行)についてお話しします。

 

「課税明細」に載らない不動産の落とし穴

 

相続が発生した際、不動産を調べるのに多くの方がまず手にするのが市(町)役所から届く「固定資産税の課税明細書」です。しかし、実はここに大きな落とし穴があります。

 

・私道(共有持分)

・評価額が低い土地・山林

・そもそも自治体が把握しきれていない古い不動産

 

これらは課税明細に載らないことが多く、遺産分割協議から漏れてしまう「名もなき不動産」になりがちです。これまでは、これらを探し出すために全国の役所で「名寄帳」を取るなど、膨大な手間がかかっていました。

 

令和8年2月、法務局が「一括検索」してくれます!

 

今回の新制度は、一言で言えば**「法務局が、特定の人が全国に持っている不動産をリスト化して証明してくれる」**という画期的な仕組みです。

 

【新制度のポイント】

 

・全国一括:離れた実家や別荘、知らなかった私道も一括で判明します。

・申請できる人:本人、またはその相続人(および代理人)に限られます。

・安心の証明:法務局が発行する公的な「証明書」としてリストが届きます。

 

事例:Aさんの「困った」が解決したケース

 

例えば、無くなったお父様が30代の頃に投資で購入した遠方の原野や、住宅地の入り口にある「私道の持ち分」があったとします。

これまでは、お父様が亡くなった後、家族はそんな不動産の存在すら知りませんでした。しかし、令和6年から始まった**「相続登記の義務化」**により、知らないまま放置していると将来的に「過料(ペナルティ)」を科されるリスクが出てきたのです。

今回の新制度を使えば、相続人が法務局へ申請するだけで、お父様名義の不動産が一覧で出てきます。「こんなところに山林があったのか!」「私道の持ち分も忘れずに登記しよう」と、スムーズに手続きを進めることが可能になります。

 

最後に:プロの視点からアドバイス

 

この制度は非常に便利ですが、注意点もあります。登記上の「住所」や「氏名」が古いまま(旧姓など)だと、検索にヒットしない場合があるのです。

 

過去のキャリアの中で、多くの「不明な不動産」を見てきました。今回の施行を機にまずはご自身の、あるいはご両親の資産を一度整理してみませんか?

 

「何から手を付けていいか分からない」と言う方は、不動産と法務の両面からサポートできる弊社スタッフがいつでもお力になりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

所有不動産記録証明制度