相続土地国庫帰属制度~相続した土地…

2025年06月02日

相続した土地、使わないまま放置していませんか?

~「相続土地国庫帰属制度」という新しい選択肢~

 

「実家の土地を相続したけど、もう誰も住まないし、売るにも売れない。固定資産税だけがかかって困っている」

そんなご相談を最近いただきます。

 

高齢化・人口減少が進む中、「使い道のない土地の相続」はそうした「いらない土地」を手放すことができる新しい制度です。

 

■どんな制度なの?

この制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の条件を満たせば、その土地を国に引き取ってもらえるというものです。

 

「売ることも貸すこともできない」「管理もできないし、子供にも引き継がせたくない」~そんな土地を「国に返す」という選択肢が生まれたのです。

 

■実際のご相談事例

70代のTさんは、地方にある山林を父から相続しました。音連れたこともない山の中の土地で、隣地との境界も不明。固定資産税は安いものの、草木の管理や倒木のリスクが気になっていました。

 

Tさんは、当初「いずれ誰かが使うかもしれない」と思って放置していましたが、年齢的にも管理が難しくなり、相続土地国庫帰属制度の利用を決意。専門家のサポートを受けながら手続きを進め、現在は無事に国に引き取ってもらえました。

 

「肩の荷が下りた」と安堵の表情を浮かべるTさん。「これで子供たちに迷惑をかけずに済む」と話されていました。

 

■制度利用のポイント

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

例えば、以下のような土地は原則として対象外です。

・建物が建っている土地

・他人の権利(賃借権など)が設定されている土地

・土壌汚染や境界トラブルがある土地

また、申請には事前調査や一定の負担金(原則20万円程度)も必要になります。

 

■まずはご相談ください

「本当に手放せるのか?」「他に選択肢はあるのか?」

この制度はあくまで一つの選択肢に過ぎません。土地の状況やご家族の意向によって、最適な対応は異なります。

 

弊社では、不動産のプロとして、また相続の知識をもとに、こうしたお悩みに丁寧に寄り添いながらサポートしております。

 

実際、相続して活用のできない土地(山林など)をお持ちの方のご相談を多数受けたことがあり、郊外でも売却できる土地であればそのお手伝いをさせていただきました。

今までは売れない、活用できない土地は諦めて放置するしかないという中で、条件次第では国に帰属させるという選択肢が出来たことは、良いことだと思います。

 

相続は、「資産」だけでなく、「負担」も引き継ぐ時代。

だからこそ、「手放す」という選択が必要な時もあるのです。

 

ぜひお気軽にご相談ください。弊社では、提携の専門家(土地家屋調査士、司法書士、行政書士など)と連携して対応させていただきます。

 

 

相続土地国庫帰属制度1

相続土地国庫帰属制度2