相続登記の義務化~うちは関係ないでは…
2025年05月19日
【相続登記の義務化】「うちは関係ない」では済まされない時代に
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
これは、「不動産を相続した場合、3年以内に登記をしなければならないという法律です。違反すると過料(最大10万円)が科される可能性もあるため、無視できないルールとなっています。
「うちはまだ親も元気だし・・・」
「田舎の土地だから、登記なんてしなくても・・・」
そう思っていらっしゃる方に、ぜひ知っていただきたい「現実」があります。
登記をしないと、何が起きるのか?
・不動産が売れない、貸せない
・空き家、空き地のまま放置され、近隣から苦情がくる
・相続人が増えすぎて、話し合いが不可能になる
・登記義務違反で過料が科される可能性
土地や建物は「誰のもの」かはっきりしていないと、一切動かせません。
登記を放置している間に相続人が亡くなり、その子へ、またその子へと相続が重なれば、10人以上の話し合いが必要になるケースもあります。
今すぐできること
1.親名義のままの不動産がないか確認
2.兄弟、親族で話し合いの場を設ける
3.専門家(司法書士、行政書士、不動産会社等)に相談する
私たち不動産の専門家としても、「相続した土地の整理」や「名義変更手続き」のご相談は年々増えています。ご本人が元気なうちに準備しておくことで、家族の争いを防ぎ、将来の負担も軽くなります。
まとめ
相続登記は「義務」になりましたが、それ以上に「家族を守る手続き」です。
誰のものか分からない土地が、トラブルの種にならないように「うちは大丈夫」ではなく、「今のうちに確認しよう」と、少しだけ立ち止まって考えてみてください。
弊社では、不動産の専門家はもとより、併設行政書士事務所の行政書士、相続診断協会のネットワーク(弁護士、司法書士、税理士等)など、あらゆる分野の専門家がチームでサポートできる体制が整っております。ご不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。