隣地使用権~民法改正で変わった?「隣地

2025年06月21日

民法改正で変わった?「隣地使用権」って何?

 

皆さま、こんにちは。ネオホームズの石川です。

 

今回は、2023年4月に施行された民法の改正によって注目されている「隣地使用権」について、事例を交えながら解説します。

 

隣地使用権って何?

 

建物を建てる時や修繕する時、どうしてもお隣の土地を一時的に使わなければならないことがありますよね。例えば、足場を建てる時や屋根の工事、外壁の塗装など。

 

以前の民法でも「やむを得ない場合には、他人の土地を一時的に使うことができる」という考え方はありましたが、明確なルールがなかったため、現場ではトラブルが発生する場合が多くありました。

 

そこで、民法の改正により、一定の条件を満たせば、お隣の土地を一時的に使用できる権利(隣地使用権)が明文化されたのです。

 

どんなときに使えるの?

 

改正民法第209条によれば、以下のような条件を満たせば、隣地を使用することができます。

・必要性があること(例えば、自分の土地からでは作業ができない)

・相手の土地の使用が一時的であること

・隣地所有者に事前に通知すること

 

つまり、「自分の敷地だけではどうしても作業できない」「足場を少しだけ隣地に立てさせてほしい」など、合理的な理由があり、期間限定で使用するならOKということになります。

 

実際の事例

 

あるお客様の例では、老朽化した住宅の屋根を修理するために足場を設置する必要がありました。しかし、敷地が狭く、自分の土地だけでは足場が組めない状況。そこで、隣地所有者に事前に説明とお願いをしたところ、快く了承いただきスムーズに工事ができました。

 

このように、法的な裏付けがあることで、お互いに安心して協力し合える関係が築けるのです。

 

注意点

 

ただし、いくら法的に認められていても「当然に使っていい」わけではありません。隣地所有者に対して誠意ある説明と配慮が大切です。また、損害が出た場合には補償が必要となるケースもあります。

 

近隣トラブルを避けるためにも、今回の改正内容を理解し、誠実な対応を心がけましょう。気になる点がございましたら、いつでもご相談ください。