遺産分割は早めに!~10年たつと何が変わ
2025年07月23日
遺産分割は早めに!~10年たつと何が変わる?民法改正のポイント~
皆さんこんにちは。ネオホームズの石川です。今回は、令和5年4月に施行された民法改正の中から、「遺産分割のルール」についてご紹介します。
相続が発生しても、遺産分割協議をせずに長年そのまま・・・というケース、実は少なくありません。しかし、これからは「放置」にリスクが伴う時代になります。
■10年たったらどうなるの?
今回の改正で、被相続人が亡くなってから10年を過ぎた後の遺産分割については、原則として「法定相続分に応じて分ける」ことになりました。
たとえば、被相続人に配偶者と子供2人がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供は各1/4ずつ。10年以内であれば話し合いで分け方を自由に決められますが、10年を過ぎてしまうと、この法定割合で分けるのが原則となっていまいます。
■具体的な事例
父が亡くなって、長男Aと次男Bが相続人になりました。生前、Aは父の介護を10年以上担ってきたため、「その分は考慮して多めに財産をもらえるはず」と思っていました。
ところが、兄弟で話し合いがまとまらないまま時間だけが過ぎ、気づけば10年経過。すると民法のルールにより、特別な事情は基本的に考慮されず、法定相続分で機械的に分けられることになります。介護を頑張ったAの貢献も、遺産分割には反映されづらくなってしまうのです。
■例外もあります
10年を超えても、まったく例外がないわけではありません。たとえば、生前に被相続人が「特別寄与」などをしてくれた人への配慮を遺言に残していた場合や、10年経過の直前に家庭裁判所に調停を申し立てていたなどの事情があれば、話し合いの余地がある場合もあります。
しかし、基本は「10年たったら法定相続分」が原則になりますので、遺産分割は早めに取り組むことが重要です。
■まとめ
相続は「いつかやろう」と思って後回しにされがちですが、放っておくと不利になる可能性があります。
令和5年の民法改正によって、10年という「タイムリミット」が明確に定められました。
大切なご家族の想いを正しく引き継ぐためにも、相続が発生したら、できるだけ早めに専門家に相談し、遺産分割協議を進めることをおすすめいたします。
弊社では、相続や不動産に関するご相談を随時承っております。弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの広島県相続診断士会のネットワークにより、チームでワンストップ対応させていただくことができますので、お気軽にご相談ください。
