【令和5年4月民法改正】越境したお隣の木
2025年07月05日
【令和5年4月民法改正】越境したお隣の木の枝、自分で切れるようになったって本当?
皆さま、こんにちは。ネオホームズの石川です。
「お隣さんの木の枝が、うちの敷地にどんどん伸びてきて困る・・・」
こんなお悩み、意外と多いのではないでしょうか。
これまで民法では、お隣の木の枝が自分の土地に入ってきても、原則として勝手に切ることはできず、持ち主に切ってもらうよう請求するしかありませんでした。自分で切ったら逆に「器物損壊」などのトラブルになる可能性もあったのです。
ところが、令和5年4月1日、民法が改正され、このルールが大きく変わりました。
今は一定の条件を満たせば、越境してきた木の枝を、自分で切ることができるようになったのです。
自分で切れるのはどんなとき?
ポイントは次の3つです。
1.相当の期間を定めて枝を切るよう催告したのに、相手が切ってくれないとき
2.催告ができない事情があるとき(例:持ち主が分からない、連絡が取れないなど)
3.急迫の事情があるとき(例:枝が電線に触れそうで危険、強風で折れそうなど)
例えば、
・「お隣の庭木の枝が毎年うちの駐車場に落ち葉を大量に落とす。何度かお願いしたけど放置されている」
・「持ち主が海外に長期不在で連絡が取れない」
・「台風で枝が今にも倒れてきそう」
こんなケースでは、自分で越境した枝を切ることが可能になりました。
でも注意も必要!
ただし、次の点には注意が必要です。
・根っこは別ルール
木の根は、昔から自分の土地に入ってきた部分を勝手に切ることが認められています。枝とは扱いが違います。
・やりすぎはNG
越境している部分だけを切り、相手の木を枯らしたり、大きく損傷されるような切り方はトラブルのもとです。必要最小限にとどめましょう。
・証拠を残す
トラブル防止のため、「催告した証拠」や「切る前の状況の写真」を残すのがおすすめです。
まとめ
今回の民法改正で、隣地から伸びてきた枝の問題には対応しやすくなりました。しかし、お隣との関係は、今後も続く大事なお付き合い。まずは話し合いで解決を試みて、なおそれでもダメな時は、今回のルールを上手に使うことが大切です。
もし具体的な状況でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。